相続手続きまるごとおまかせプラン
とは

 相続が発生した際のお手続きは、戸籍収集・相続財産調査・遺産分割協議書作成・不動産(土地建物)名義変更・預貯金払戻し・生命保険金請求・・・と煩雑な手続きが多岐にわたり手続きごとに窓口も異なります。
 また、一定の法律知識も必要ですので、こういった面倒な手続きを当事務所が一括で代行しておこなうサービスが本プランです。

 相続手続きまるごとおまかせプランでの手続きは全て当事務所の司法書士が代理人となりますので、お客さまにおいて必要な作業は委任状への署名捺印と印鑑証明書のご用意のみです。

 相続税申告の税理士や不動産処分に関する業者のご紹介など、他分野の専門家のご紹介もおまかせください。

TROUBLE

こんなお悩みありませんか?

戸籍の取得が大変、
手続きが分からない。
保険金の請求や預貯金の払戻しが大変、
手続きが分からない。
借金があるかもしれないが
分からない。
遺産分割協議書の
作り方が分からない。
一度の相談で済まなくても構いません。
各種相続手続きを放置してしまうと手続きが
複雑化するため早目にご検討ください。
FLOW

相続手続きの流れ

  • 1相続人の調査
    まずは無料相談(土日も対応可能)にて、お手続きの内容や報酬についてご説明いたします。
    ご納得いただけましたらお手続き開始です。ご説明のみでお手続きを開始しない場合には当然費用は申し受けません。
    受任後、最初に相続人の調査・確定をおこないます。 相続人を確定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や住民票など(ケースによってはさらに親や被代襲相続人の出生から死亡までの戸籍)や現在の相続人の戸籍等も取得する必要がありますが、当事務所にてすべて代行いたしますのでご安心ください。
    住所が分からない相続人がいる場合も、住民票や戸籍の附票を取得することで住所が判明いたします。
  • 2相続財産の調査
    相続人の調査と同時進行にておこなうことが多いですが、相続財産の調査をおこないます。
    財産には積極財産と消極財産(借金など)がありますが両方の調査をいたします。
    ご相談時にいただいた資料に基づいて各金融機関や証券会社などに残高証明書を請求し、相続財産を確定させます。
    借金の調査は、場合によっては信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に照会をおこない、借金の有無を調査いたします。
    また名寄帳の取得や登記済権利証を調査することで保有していた不動産についても調査いたします。
    調査の結果、相続税がかかることが判明した場合は、信頼のおける税理士をご紹介させていただきます。
  • 3各相続人への連絡、遺産分割協議の調整
    相続人の確定と相続財産の確定が完了すると、相続人に今回の手続きについてご説明いたします。
    電話番号が不明な方へは当事務所からお手紙を出し、遺産分割協議への参加を促します。
    遺産分割は法定相続による分割を基本として各相続人にご説明いたします。
    遺産分割協議がまとまりましたら、当事務所にて遺産分割協議書を作成し、各相続人に署名捺印していただきます。
    なお、紛争性があることが判明した場合は、弁護士法72条や司法書士倫理23条との関係上、遺産承継業務については辞任または中断させていただきます。
    司法書士は相続人全員から委任状をいただき、あくまで中立かつ公正な立場でお手続きを支援していきます。
  • 4遺産の分配
    遺産分割協議の内容にしたがって遺産を分配します。
    預金口座の解約や払い戻し、相続登記などすべて当事務所で代行しますので、お客様は金融機関へ足を運ぶ必要がありません。
    こちらで代理受領した遺産から司法書士費用などを差し引いて各相続人にお振り込みいたしますので、基本的にはお客様から事前に費用をいただくことはありません。
    最後に、遺産の分配について相続人全員にご報告させていただき業務は終了となります。
SERVICE

サービス内容

相続手続きまるごとおまかせプランでの手続きは全て当事務所の司法書士が代理人となりますので、お客さまにおいて必要な作業は委任状への署名捺印と印鑑証明書のご用意のみです。
PRICE

報酬について

承継対象財産の価格
報酬額(税別)
500万円以下
一律30万円
500万円を超え5000万円以下
価格の1.4%+25万円
5000万円を超え1億円以下
価格の1.0%+48万円
1億円を超え3億円以下
価格の0.8%+79万円
3億円を超える
価格の0.5%+169万円

※上記の他、相続人1名につき10万円(税別)の定額報酬を申し受けます。実費等(戸籍謄本、登記事項証明書、固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記申請の登録免許税、
相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等)は、別途ご負担いただきます。