相続登記は当事務所に
おまかせください

令和6年4月から義務化された相続登記ですが、期限内に済ませない場合の罰則が定められておりますのでご注意ください。

相続登記の義務化☆違反すると10万円以下の過料に

 相続による不動産の取得を知った日から「3年以内」に相続登記を済ませなければ、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
 期限内に遺産分割協議がまとまらず相続登記ができない場合は、法定相続分による相続登記をおこなうか、ご自身が相続人であることを法務局に申請すれば過料は免れることができます。
 ただし、法定相続分による相続登記・相続人申告登記をしたあとに分割協議がまとまり不動産を取得した場合は、取得した日から3年以内に相続登記をしなければ過料が課される可能性がありますのでご注意ください。

氏名・名称、住所の変更登記の義務化☆違反すると5万円以下の過料に

不動産を所有する個人または法人の氏名・名称、住所が変更された場合、変更された日から2年以内にその変更の登記を申請をしなければ5万円以下の過料が課される可能性があります。

当事務所は、相続登記をはじめとする不動産登記に必要な手続きをトータルでサポートすることができます。相続や売買などにより不動産の登録情報が変更された場合は、どうぞお早めにご相談ください。

TROUBLE

こんなお悩みありませんか?

相続登記の手続きがわからない
相続登記を長年放置していることが気がかり
FLOW

相続登記の流れ

  • 1物件・相続人等の調査
    法務局で相続不動産の書類を確認します。
    また、戸籍謄本等を取得し、相続人全員を漏れなく調査します。
    そのほか、固定資産評価証明書や住民票など、必要な書類を収集します。
  • 2遺産分割協議書の作成
    調査内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。
    相続人全員から遺産分割協議書に署名・捺印していただきます。
  • 3法務局へ提出
    登記申請書を作成し、必要書類を揃えて法務局へ提出(申請)します。
PRICE

報酬について

相続登記のご相談
40分無料 (初回のみ)
相続登記

登記申請に必要な費用です。登録免許税等の印紙代、各種実費を除きます。

50,000円~
その他費用

戸籍などを当事務所で代行取得する場合は別途費用を申し受けます。

※料金はすべて税別です。