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令和6年4月から義務化された相続登記ですが、期限内に済ませない場合の罰則が定められておりますのでご注意ください。
相続による不動産の取得を知った日から「3年以内」に相続登記を済ませなければ、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。 期限内に遺産分割協議がまとまらず相続登記ができない場合は、法定相続分による相続登記をおこなうか、ご自身が相続人であることを法務局に申請すれば過料は免れることができます。 ただし、法定相続分による相続登記・相続人申告登記をしたあとに分割協議がまとまり不動産を取得した場合は、取得した日から3年以内に相続登記をしなければ過料が課される可能性がありますのでご注意ください。
不動産を所有する個人または法人の氏名・名称、住所が変更された場合、変更された日から2年以内にその変更の登記を申請をしなければ5万円以下の過料が課される可能性があります。
当事務所は、相続登記をはじめとする不動産登記に必要な手続きをトータルでサポートすることができます。相続や売買などにより不動産の登録情報が変更された場合は、どうぞお早めにご相談ください。
登記申請に必要な費用です。登録免許税等の印紙代、各種実費を除きます。
戸籍などを当事務所で代行取得する場合は別途費用を申し受けます。
※料金はすべて税別です。